一般社団法人IoTサービス連携協議会

定款

令和3年8月26日改定即日施行
平成28年6月28日制定

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、「一般社団法人 IoT サービス連携協議会」(英文名はAssociation for IoT Services Coordination と表記する)と称する。

第2条(目的)

当法人の目的は、「モノのインターネット(IoT: Internet of Things)」といった先進的な情報通信技術(ICT: Information and Communication Technology)を利活用して、様々な事業者から提供される都市サービスを連携させて、サービス利用者等に高品質で多様なサービスを提供するインフラを実現することである。そのために、各事業者が提供するサービス間で、安全かつオープンにサービス利用者等の属性情報を連携させて、相互に使える仕組みの運用や普及等を行うとともに、そのインフラを用いて連携した都市サービスの実現に関する事業を推進する。

第3条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 多様な都市サービスを連携するための都市サービス情報基盤の技術及び基盤サービスモデルの検討
  2. IoT 等の先進的なICT を活用した都市サービス情報基盤を用いた、様々な都市サービスを連携する機能の提供
  3. 国際的な各種イベントにおける、高度に連携した都市サービス情報基盤の提供
  4. 構築された都市サービス連携の情報基盤を、以後の我が国のレガシーとして存続させ、国内外の多くの人々に供すること
  5. 身体障碍者や外国人等の多様なサービス利用者への情報提供方式の研究開発
  6. 前各号に関する広報・啓蒙活動
  7. 前各号に附帯する一切の業務

第4条(事務所)

  1. 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
  2. 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第5条(公告の方法)

  1. 当法人の公告は電子公告による。
  2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 社員、賛助会員及びオブザーバ

第6条(社員、賛助会員及びオブザーバ)

  1. 当法人の構成員として、正会員、賛助会員及びオブザーバを設ける。賛助会員及びオブザーバは当法人の社員には当たらない。
  2. 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下「一般法人法」という。)上の社員とし、当法人の目的に賛同し、入社した法人又は個人であり、当法人の社員総会及び委員会等の活動への参加、及び議案の提案を行うことができる。
  3. 賛助会員は、当法人の目的に賛同して正会員の活動を支援し、活動成果を活用する意思のある法人、大学等の非営利の教育研究機関、地方公共団体又は個人とする。
  4. オブザーバは、理事長の推薦により各会に参加することができる。
  5. 正会員、賛助会員及びオブザーバは、別に定める諸規則を遵守しなければならない。

第7条(入社)

  1. 法人が当法人の正会員となるには、理事会が別に定める申込書により申し込みをし、理事の過半数の同意による理事会の承認を得なければならない。
  2. 個人が当法人の正会員となるには、当法人の理事による推薦を受け、理事の過半数の同意による理事会の承認を得なければならない。
  3. 法人、大学等の非営利の教育研究機関、地方公共団体又は個人が当法人の賛助会員となるには、理事会が別に定める申込書により申し込みをし、理事長の承認を得なければならない。

第8条(経費の負担)

  1. 正会員は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を会費として支払う義務を負うものとする。
  2. 正会員及び賛助会員の会費額は、社員総会において別に定める。
  3. 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。
  4. 賛助会員は、当法人から請求があった場合にのみ会費を支払う義務を負うものとする。
  5. 正会員及び賛助会員は、会費以外の一切の経費(当法人に対する第三者からの損害賠償請求や弁護士費用等を含む)を負担する義務を負わない。

第9条(退社)

  1. 正会員及び賛助会員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、予め退社の申告をしなければならない。
  2. 前項の場合のほか、正会員は次に掲げる事由により退社するものとする。
    1. 総社員の同意
    2. 死亡又は解散
    3. 除名
    4. 第8条第1項の支払義務を1年以上履行しなかったとき
  3. 第1項の場合のほか、賛助会員は次に掲げる事由により退社するものとする。
    1. 理事会の決議
    2. 死亡、解散又は合併等による法人格の消滅
    3. 除名

第10条(除名)

当法人の正会員若しくは賛助会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は当法人の正会員若しくは賛助会員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条第2項の規定に基づいた社員総会の決議によりその正会員又は賛助会員を除名することができる。ただし、当該正会員又は賛助会員に対し、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

第11条(社員名簿)

  1. 当法人は、正会員及び賛助会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
  2. 正会員及び賛助会員は、自らの名称又は住所に変更がある場合について、変更後直ちに当法人に申告しなければならない。

第12条(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。

東京都港区芝五丁目7 番1 号
日本電気株式会社

川崎市中原区上小田中四丁目1 番1 号
富士通株式会社

神奈川県横須賀市光の丘3 番4 号
株式会社横須賀テレコムリサーチパーク

第3章 社員総会

第13条(社員総会)

当法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後3 ヶ月以内に1 回これを開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催するものとする。

第14条(招集)

社員総会は、理事会の決議により理事長がこれを招集するものとする。

第15条(招集の通知)

社員総会を招集するには、会日の1週間前までに各社員に対してその通知を発するものとする。

第16条(決議の方法)

社員総会の決議は、一般法人法に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、議決に加わることができる出席社員の議決権の過半数をもってこれを決する。

第17条(議決権)

  1. 各社員は、各1個の議決権を有する。
  2. 前項にもかかわらず、社員が別途定める年会費の1口を超える口数を支払った場合、当該口数の1口を1個の議決権として、当該口数分の個数の議決権を追加で有するものとする。

第18条(議長)

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、副理事長がこれに代わる。

第19条(議事録)

社員総会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び当該社員総会で指名された議事録署名人がこれに記名押印するものとする。

第4章 役員

第20条(役員)

  1. 当法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 3名以上7名以内
    2. 監事 2名以内
  2. 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。

第21条(選任)

  1. 理事及び監事は、当法人の設立時社員又は社員から推薦を受けた者から、第16 条に従い社員総会において選任する。
  2. 前項の要件を満たさない者が理事及び監事となるには、理事会の構成員の3分の2以上の承認を受け、第16 条に従い社員総会で承認を得なければならない。

第22条(任期)

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、理事及び監事ともに再任を妨げない。
  2. 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  3. 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第23条(当法人の業務執行)

  1. 代表理事は第20条第2項の理事長とし、当法人を代表し、法人の業務を執行する。
  2. 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定め、各自当法人の業務を執行する。
  3. 副理事長は、理事長に事故等があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、理事長の職務を代行する。
  4. 専務理事は、当法人の事務局業務を執行する。
  5. 代表理事、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4 ヶ月を超える間隔で2 回以上、自己の職責の執行の状況を理事会に報告する。

第24条(報酬)

理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第25条(顧問)

  1. 当法人に、顧問を若干名置くことができる。
  2. 顧問は、当法人の趣旨に深い理解を有する学識経験者等又は官公庁のうちから、理事会において任期を定めた上で選任する。
  3. 顧問に関する事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第26条(責任の一部免除又は限定)

  1. 当法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、一般法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から一般法人法に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
  2. 当法人は、一般法人法第115条第1項に定める非業務執行理事等との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、一般法人法第115条第1項の規定により、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

第27条(構成)

  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第28条(開催)

  1. 理事会の招集は、理事長が行う。
  2. 理事会の議長は、理事長とする。
  3. 理事会の決議は、構成員の過半数が出席し、議決に加わることができる出席理事の過半数をもって決する。
  4. 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、当該議決に加わることができない。
  5. 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事長及び監事が記名押印する。
  6. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第29条(理事会の職務)

理事会は、次の職務を行う。

  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

第6章 運営委員会及び委員会

第30条(運営委員会の設置及び構成等)

  1. 当法人に、当法人の事業の円滑な運営に資するため、運営委員会を置く。
  2. 運営委員会の委員(以下、「運営委員」という。)は、当法人の設立時社員又は社員から推薦を受けた者から理事会で選任する。
  3. 前項の要件を満たさない者が運営委員となるには、理事会の構成員の3分の2以上の承認を受けなければならない。
  4. 運営委員会に関する事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第31条(委員会の設置・運営)

  1. 当法人に、第3条に定める事業について具体的な検討、実施を行うため、理事会の決議を経て委員会を置くことができる。
  2. 委員会に関する事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第7章 計算

第32条(事業年度)

当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

第33条(事業計画及び収支予算)

  1. 当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第34条(剰余金の分配の禁止)

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 附則

第35条(設立時理事及び設立時監事の任期)

当法人の設立時理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、設立時監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

第36条(最初の事業年度)

当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成29年5月31日までとする。

第37条(著作権等の取扱い)

当法人の活動において、新たに生じる著作権等の当法人における取扱いの詳細については、運営委員会での決議を経て別に定める。

第38条(定款の変更)

  1. この定款の変更は社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成を得ることで、行うことができる。
  2. 当法人の目的及び事業については、事業環境等の変化にあわせて、必要に応じて見直しを行うものとする。

第39条(特別の利益の禁止)

当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは社員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

第40条(残余財産の処分)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、国又は地方公共団体に贈与するものとする。

第41条(公共組織との連携)

理事長又は委員会の長は、本法人の目的を達成するため連携する必要のある、各省庁、地方自治体、その他公共目的の活動を行う組織に対し、意見を求めることができる。

第42条(規定外事項)

この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

第43条(委任)

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。


以上、一般社団法人 IoTサービス連携協議会を設立するため、設立時社員株式会社横須賀テレコムリサーチパーク外2名は、本定款を作成し署名押印する。

平成28年6月28日

設立時社員
東京都港区芝五丁目7 番1 号
日本電気株式会社
代表取締役執行役員社長 新野 隆

設立時社員
川崎市中原区上小田中四丁目1 番1 号
富士通株式会社
代表取締役社長 田中 達也

設立時社員
神奈川県横須賀市光の丘3 番4 号
株式会社横須賀テレコムリサーチパーク
代表取締役社長 吉田 雄人

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