一般社団法人IoTサービス連携協議会

会費等規則

目的

第1条

この規則は、一般社団法人 IoTサービス連携協議会(以下「当法人」という。)定款第8条第2項の規定に基づき、当法人の会費等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

会員の種別及び会費

第2条

会員の種別は、定款第6条に定めるとおりとする。各会員は会員種別に応じ、別紙「会費の算定基準」に基づき、会費を納入しなければならない。

会費の納入

第3条

  1. 会費は、毎年9月末日までに、年会費全額を一括して指定の銀行口座に振り込むものとする。かかる振込の手数料は、振込を行う正会員及び賛助会員の負担とする。
  2. 当法人の設立初年度の会費の納入期限は、理事会の決議を経て別に定める。
  3. 事業年度途中の入社に係る会費にあっても、入社月末日までに当該事業年度の年会費全額を納入するものとする。
  4. 前項にもかかわらず、事業年度途中の賛助会員の入社に係る会費については、別途定める入会月ごとの減額年会費をもって、当該事業年度の年会費として納入するものとする。ただし、当該年度途中に賛助会員から正会員となる場合は、正会員の会費と既納入分の会費との差額を新たに納入するものとする。

正会員及び賛助会員の資格の継続

第4条

正会員及び賛助会員の資格は、当法人定款第32条及び第36条に規定する事業年度の終了の日の30日以上前に、退社の届出がない場合は、翌事業年度についても継続するものとする。

附則

  1. 本規則は、本規則が成立した日から施行する。
  2. 第3条第4項に定める減額年会費は、別紙3に定める。

会費の算定基準(別紙)

1. 正会員の年会費については、下記の通り定める。

正会員種別 年会費
正会員(理事会員)
当法人の正社員として、当法人の業務執行をする会員:一口を超える口数に応じて、一口につき1個の議決権あり
1口30万円/年(3口以上)
正会員(一般会員)
当法人の正社員として、当法人の運営に係る会員:議決権あり
1口30万円/年(1口以上)

2. 正会員以外の会員の年会費については、下記の通り定める。

会員種別 年会費
賛助会員(有料)
当法人の活動に参画し、技術や制度の設計・開発、サービス提供に係る会員。賛助会員(有料)は当法人の正会員ではない。:議決権なし
1口10万円/年(1口以上)
ただし、別紙3参照のこと
賛助会員(無料)
当法人の活動に係る、大学・研究所等の学術組織や自治体などの公的機関を対象とする会員。賛助会員(無料)は当法人の正会員ではない。:議決権なし
無料

3. 賛助会員(有料)の減額年会費を以下のように定める。

入会月 入会月ごとの減額年会費(1口あたり)
6月1日から8月末までに入会した場合 10万円(減額はない)
9月1日-9月末までに入会した場合 9万円
10月1日-10月末までに入会した場合 8万円
11月1日-11月末までに入会した場合 7万円
12月1日-12月末までに入会した場合 6万円
1月1日-1月末までに入会した場合 5万円
2月1日-2月末までに入会した場合 4万円
3月1日-3月末までに入会した場合 3万円
4月1日-4月末までに入会した場合 2万円
5月1日-5月末までに入会した場合 1万円

令和2年3月6日改定、即日施行
平成30829日改定、即日施行
平成28年8月3日制定

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